ファクタリングにおける二重譲渡のリスクと防止策:契約時に絶対に確認すべきポイント
2026年1月10日
資金繰りの改善策として注目されているファクタリング。売掛債権を早期に現金化することで、借入に頼らずに資金を確保できるこの仕組みは、多くの中小企業にとって心強い選択肢となっています。しかし、ファクタリングにはいくつかのリスクが存在し、その中でも特に注意が必要なのが「二重譲渡」です。これは、同じ売掛債権が複数のファクタリング会社に譲渡されてしまうことで発生するトラブルであり、法的な紛争に発展するケースもあります。本記事では、ファクタリングにおける二重譲渡の仕組みとそのリスク、そしてそれを未然に防ぐための対策について詳しく解説していきます。
二重譲渡とは何か
二重譲渡とは、同一の売掛債権が複数のファクタリング会社に譲渡されることを指します。これは意図的な場合もあれば、利用者が契約内容を正しく理解していなかったり、管理が不十分だったりすることで発生することもあります。債権は無形資産であるため、物理的な移動がなく、譲渡の事実が外部から見えにくいという性質があります。
・同じ売掛債権が複数のファクタリング会社に譲渡されると、どちらが優先的に回収できるかを巡って争いが起きる
・最終的には、債権譲渡登記の有無や通知のタイミングによって優先順位が決まる
・利用者は契約違反となり、損害賠償請求を受ける可能性がある
このように、二重譲渡はファクタリング会社だけでなく、利用者自身にも大きなリスクをもたらします。
なぜ二重譲渡が問題になるのか
ファクタリング会社は、売掛債権を買い取ることで資金を提供しますが、その債権が他社にも譲渡されていた場合、どちらが正当な債権者であるかが問題になります。特に、売掛先が支払いを行った後に複数の請求が届いた場合、混乱が生じ、最悪の場合は売掛先との信頼関係にも影響を及ぼします。
・ファクタリング会社間で債権の優先権を巡る法的争いが発生する
・売掛先が混乱し、支払いを保留することで資金化が遅れる
・利用者が契約違反とされ、損害賠償や信用失墜のリスクを負う
このような事態を避けるためには、契約時に二重譲渡を防ぐための措置を講じることが不可欠です。
二重譲渡を防ぐための対策
二重譲渡を防ぐためには、契約内容の確認と債権管理の徹底が重要です。まず、ファクタリング契約書には「二重譲渡禁止条項」が盛り込まれていることが一般的であり、これに違反すると重大な契約違反となります。
・契約書に二重譲渡禁止条項が明記されているかを確認する
・債権譲渡登記を行うことで、第三者に対して譲渡の事実を公示する
・売掛先に対して債権譲渡通知を行い、支払先を明確にする
・社内で債権管理台帳を整備し、譲渡済みの債権を明確に記録する
また、複数のファクタリング会社を利用する場合は、どの債権をどの会社に譲渡したかを正確に把握し、重複がないように管理することが求められます。
債権譲渡登記と通知の役割
債権譲渡登記は、法務局に対して債権の譲渡を公示する手続きであり、第三者に対して優先権を主張するための有効な手段です。登記が行われていれば、たとえ他社に譲渡されていたとしても、登記を先に行った側が優先されます。
・債権譲渡登記を行うことで、第三者対抗要件を満たす
・登記には費用がかかるが、法的リスクを大幅に軽減できる
・登記を行わない場合は、売掛先への通知が対抗要件となる
このように、登記と通知は二重譲渡を防ぐうえで非常に重要な役割を果たします。ファクタリング会社によっては、登記を必須とする場合もあるため、契約時に確認しておくことが大切です。
まとめ
ファクタリングにおける二重譲渡は、利用者・ファクタリング会社・売掛先の三者すべてにとって大きなリスクを伴う問題です。売掛債権という無形資産の性質上、譲渡の事実が外部から見えにくいため、契約内容の確認と債権管理の徹底が不可欠です。
二重譲渡を防ぐためには、契約書の確認、債権譲渡登記の実施、売掛先への通知、社内での債権管理体制の整備といった対策を講じることが重要です。これらを怠ると、法的トラブルや信用失墜につながる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
